相続手続きに戸籍が必要な理由|集めるべき戸籍の種類と法定相続情報証明制度

大切なご家族が亡くなられたあと、預金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めようとすると、必ずと言ってよいほど求められるのが「戸籍」です。「どうしてこんなにたくさんの戸籍が必要なの?」と戸惑われる方も少なくありません。この記事では、相続手続きに戸籍が欠かせない理由と、集めるべき戸籍の種類を、家系図づくりの専門家の視点から丁寧にご説明します。

なぜ相続手続きに戸籍が必要なのでしょうか

相続手続きの出発点は、「誰が相続人であるか」を正確に確定することにあります。金融機関や法務局は、故人(被相続人)の家族関係を客観的な公的書類で確認できなければ、財産を引き渡すことができません。その唯一の公的な証明が戸籍なのです。

ご家族が「相続人はこの3人です」と口頭で伝えても、それだけでは手続きは進みません。たとえば過去の結婚で生まれたお子さまや、認知されたお子さまなど、ご家族も把握していない相続人が戸籍から判明することもあります。すべての相続人を漏れなく確定するために、戸籍が必要とされるのです。

「出生から死亡まで」の戸籍を集める理由

相続手続きでは、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」を求められます。これは、その方の一生を通じての家族関係、とりわけ子の有無をすべて確認するためです。

戸籍は、結婚・転籍・法律の改正などのたびに新しく作り替えられてきました。そのため一人の方の記録が、複数の戸籍にまたがって存在します。最新の戸籍だけでは過去の情報が引き継がれていないことも多く、一つでも抜けがあると「相続人が確定できない」として手続きが止まってしまいます。だからこそ、途切れのない戸籍をたどることが大切になります。

相続手続きで必要になる戸籍の種類

手続きで集める戸籍には、主に次のようなものがあります。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):現在使われている戸籍の写しです。
  • 除籍謄本:結婚や死亡などでその戸籍の全員が抜け、閉鎖された戸籍の写しです。
  • 改製原戸籍謄本(かいせいはらこせき):法律の改正によって新しい様式へ作り替えられる前の、古い戸籍の写しです。
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票):最後の住所を確認するために用います。
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本:相続人が今も存命であることを示します。

これらは本籍地のある市区町村役場で取得します。本籍を各地へ移されている場合は、それぞれの役場に請求する必要があり、収集には想像以上に手間と時間がかかることもあります。

戸籍集めを楽にする「法定相続情報証明制度」

集めた戸籍は、銀行・証券会社・法務局・年金事務所など、複数の窓口へ何度も提出することになります。そのたびに分厚い戸籍の束を出し直すのは大きな負担です。

そこで役立つのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。被相続人の戸籍一式と、相続関係を一覧にした図を法務局(登記所)へ提出すると、登記官が内容を確認し、認証文の付いた「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれます。この写しは戸籍の束の代わりとして各種手続きに使えるため、その後の手続きが大きくスムーズになります。

2024年から相続登記が義務化されました

2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。施行日より前に発生していた相続も対象で、この場合は2027年(令和9年)3月31日までが申請の期限とされています。この相続登記の場面でも、やはり故人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

戸籍集めは、ご先祖をたどる第一歩でもあります

戸籍集めは手続きのためのご負担であると同時に、ご先祖の歩みに触れる貴重な機会でもあります。集めた戸籍には、祖父母や曽祖父母のお名前、生まれた土地、家族の移り変わりが記されており、そのままご家族のルーツをたどる大切な資料になります。私たちKINOKAZEでは、相続で集められた戸籍をもとに、代々のつながりを一枚に描く家系図づくりのお手伝いも、真心を込めて承っております。

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