なぜ今家系図なのか?~戸籍を請求してみよう!~
家系図を作るにはやはりある程度のお金と時間ががかかります。
とりあえず自分の家系を知ってみたいという方は、戸籍を請求すれば約150年前のご先祖様まで遡ることができます。
なので今回は戸籍の種類や取得方法など簡単にご説明させていただきます。
①戸籍は今のうちに請求しておかなきゃ手に入らなくなるかも!?
戸籍には保存期間というものがあり現在の保存期間は150年と定められていますが、平成22年6月1日改正以前までは80年となっていました。
なので改正前の80年を経過した古い戸籍は自治体によって廃棄されており、取得できなくなっている可能性があるのです。
戸籍には家系を辿る上で貴重な情報の宝庫です。法改正により150年に延長されましたが戸籍は早めに取得しておきましょう。
②戸籍の種類について
戸籍には謄本と抄本に分けられます。
謄本というのは別名:全部事項証明書といい、戸籍内の全員分の情報が記載されています。
抄本は別名:個人事項証明書といい、1人または複数人分の情報が記載されています。
家系を調査する場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を請求します。
また戸籍には3種類に分けられます。
・戸籍謄本(または抄本)
現在の戸籍情報を記載したもの。
現在は戸籍事項全部証明書(または戸籍事項個人証明書)と呼ばれる。
・除籍謄本(または抄本)
養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、死亡などによってその戸籍から全員が抜けた状態の情報が記載されたもの。
現在は除籍事項全部証明書(または除籍事項個人証明書)と呼ばれる。
・改正原戸籍
戸籍の様式が法令等によって改められた場合、前の戸籍を新しい様式に改めるための改製が行われます。その改製前の戸籍のことを改製原戸籍という。
以上が戸籍の種類になります。
本籍地の役所に行って請求して是非ご自身の家系を知る第一歩を踏み出してみてください!
また戸籍を取り寄せる際、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、当事務所までお気軽にご相談ください。